| 役に立つかもしれない情報 |
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| 手作りツール | 一般振替口座 | フリーソフト | 注文関係 | 支払督促 |
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| 一般振替口座 | ぱ・る・る(通常貯金) | |
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| 口座記号 | 0から始まる | 1から始まる |
| 利点 | ・屋号名義にできる(別名として) ・払込手数料が安い | 入金確認がすぐできる |
| 欠点 | 入金の通知が数日後 | ・個人名でしか口座を作れない ・払込手数料が高い |
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注文してくれたお客さんに、一般振替口座に払い込んでもらうと、その際の手数料が70円(※)と安いです(通常払込。払込金額が1万円以下、窓口で払込の場合。機械だともっと安くて60円)。ぱ・る・るだと手数料が140円(送金人がぱ・る・るに加入している場合。窓口現金払だと多分210円)とかです。 (※)2006年4月より、窓口現金払いの手数料が70円→100円に変更になりました。ATMの場合は据え置き60円。 しかも郵便振替口座だと、別名というのが登録できます。ぱ・る・るでは、法人以外の個人商店なんかでも、個人名義でしか口座が作れないっぽいです。それが一般振替口座では屋号などを表記する、ということができるのですね。 しかしただ単に個人名で口座を作る時と違って、別名をつけ加えるとなると、身分証明書・印鑑以外に必要な書類というのが出てきます。 まず郵便局に直接行って、「一般振替口座というのを、別名表記で作りたいのですが」と尋ねた所、「別名で実際に活動している証拠を提示する必要がある」とのお答え。「どういったものが証拠になるのですか」と訊くと、「貯金事務センターという所が審査・承認をするので、ここでは具体的に言えない」とのこと(こう書くと何だかつっけんどんなようですが、郵便局員さんの応対はとても親切丁寧でした)。 で、その日は申込用紙だけもらって一旦退却して、ゆうちょご相談窓口からメールで、 ・一般振替口座を別名表記で作りたいのですが、郵便局で尋ねた所、別名で実際に活動しているという証拠が必要だと言われました。どういったものが証拠になりますか。ちなみにこんな活動をしています。(うらなか書房のURLを記入) などと尋ねた所、 ・屋号により登記されている場合又は人格なき社団にあたる場合には、登記簿謄本、規約等の写しをご持参いただき、口座を開設することができます。 ・別名を使用される際は、別名が使用された発行物等、別名に関する資料を提示していただき、口座を受け持つ貯金事務センターでの承認が必要となりますのでご了承ください。 とのご返答(一部抜粋です)。 ここで「発行物」と具体的に言って頂けたのは、質問メールに、うらなか書房のHPアドレスを書いておいたからかと思われます。 で数日後、申込用紙と規約の写し、それと発行物(現物を持っていったら、郵便局員さんがその場でコピーをとってくれました)、あと自分の印鑑と免許証を持ってって申し込んで、一週間くらいで無事承認されました。規約の見本は下記をご覧下さい(2ちゃんねるで見た情報そのまま真似して作りました……)。 しかし一般振替口座にはひとつ問題があって、「お金が振り込まれました」という通知が、実際に振り込まれてから三日くらい経ってからじゃないと来ないです(一般振替口座には通帳がないので、郵送で知らせてくれる)。お客さんに「電信払込」とかをしてもらえば、すぐにわかるっぽいのですが、それだと手数料が高くなる。その点「ぱ・る・る」は、払い込んでもらったらその日にでも、通帳記入で即座に確められる(ぱ・る・るの手数料が高いのは、多分その為なんですね)。 個人名義の口座で、送金手数料が140円〜、しかし入金が早く確められる(商品発送に速やかに取り掛かれる)「ぱ・る・る」にするか、 屋号名義の口座で、送金手数料が70円(お客さんの負担を減らせる)、しかし入金確認に数日かかる「一般振替口座」にするか、 うらなか書房は悩んだ末、やっぱ手数料安いし、何かかっこいいし、ということで「一般振替口座」を使うことにしました。 そしてそれに伴い、それまでは代金を前払いして頂き、入金確認後に商品を発送していましたが、後払いに変更することにしました(2004年4月15日より)。 |
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ネット販売を本格的にはじめて二年と少し、料金後払いで特に問題なくやってこれたのですが、
ついに未払い客初体験の時がやってきてしまいました。お客の名前はここではT・Yとしておきます。
8月24日 T・Yから注文 9月11日 うらなか書房からT・Yにメール送付 9月26日 うらなか書房からT・Yに再びメール送付 二度目のメールもなしのつぶてであったので、こりゃあもう駄目だなってんで、支払督促をやってみることにしました。 支払督促については自分でできる!支払督促などに詳しく書いてあります。 ここで申立書などの書式のダウンロードも出来ます。 で、このページでは、私がいざ申立書などを送ろうとした時、ちょっとわかりづらかった点などを記しておこうと思います。 ちなみに私が申請書を送ったのは東京簡易裁判所です。他の裁判所の場合切手の額などが異なるかもしれません。 また、申請は平成18年に行っています。年月が経つと切手代などが変更される可能性もありますのでご注意下さい。 また、債務者は個人、1名です(債務者の人数によって送るはがきの枚数などが変わるようです)。
これらの送付先は 〒100-8971 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2「東京簡易裁判所 民事第7室」 (債務者の住所が東京の場合。相手方の住所地の簡易裁判所に郵送します) 申立書などの書き方はこちら 上記ページでも触れていますが、法人でない個人商店などの場合、氏名は、 【「店名」こと「店主氏名」】 という書き方になるそうです。 うちの場合だと【うらなか書房こと堤花代】という書き方になります。ので、はがきや封筒の宛名には 【「店名」こと「店主氏名」】と書いておきましょう。 で、実はこういうことは、裁判所から電話がかかってきて教えてもらったのですねー。 10月3日に郵送して、10月4日の午前中に「ちょっとここの書き方が……」とお電話頂きました。うーん、サスガ裁判所、 処理が迅速ですなー。 で私は申立書でも何でも自分のことを「うらなか書房 堤花代」と書いていたのですが、間に『こと』を足さねばならないとの お話で、それと他にも書き足らない箇所なんかがチョコチョコあるという……。 しかし申立書などの上部に捨印を押しておいたので、 電話口で何やかや訊かれるだけで済んだのでした。やー、押しとくもんですね、捨印。 捨印の押し方はこちら で、結局支払督促がうまくいったのかいかなかったのか……。 これ以後は、多分アンマリお役に立つ情報はないと思われますが、チョコチョコ動くには動いたので、 せっかくだから記録しておこうと思います。日記みたようなものと思ってお楽しみ頂ければ幸いです。ご興味ある方はご覧下さい →支払督促こぼれ話 |
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